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★ DI Flash ☆ ☆
☆ 先週のDIから ★ ★
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■薬剤師以外の者に実施させることができる業務
2019年4月2日、厚生労働省は、薬剤師が調剤に最終的な責任を持つことを前提に、
薬剤師以外の者に実施させることができる業務の基本的な考え方を通知しました。
当該業務は、薬剤師の目が届く場所で実施され、薬剤の品質等に影響がなく、
当該業務を行う者が判断を加える余地に乏しい機械的な作業で、
調剤した薬剤の最終的な確認は薬剤師が自ら行う必要があります。
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